医療監修は、記事や商品の内容を医師の立場でチェックする副業です。自分で一から書くわけではないため、執筆より負担が軽く、専門性をそのまま活かせます。医師の需要が高い分野です。
この記事では、医療監修の仕事内容と単価、依頼を得るルート、そして名前を出す監修ならではの注意点を整理します。
なお、この記事は一般的な情報提供です。実際の単価や条件は案件によって変わります。
医療監修の副業とは
医療監修は、医療や健康に関する内容を、医師の専門知識でチェックする仕事です。
対象はさまざまです。健康記事、広告、商品説明、動画コンテンツなどがあります。書き手が作った内容を、医学的に正しいか、誤解を招く表現がないかという観点で確認します。
自分で執筆するより負担が軽く、短時間で完結する案件も多いのが特徴です。専門知識を持つ医師なら、比較的取り組みやすい副業です。
依頼を得るルート
医療監修の依頼は、いくつかのルートで得られます。
医師向けの案件サービス
医療系メディアや制作会社が、監修医を募集していることがあります。医師専門のサービスに登録しておくと、案件の紹介を受けられます。
自分の発信からの依頼
専門分野を発信していると、その分野の監修依頼が来ることがあります。「この分野ならこの医師」という認知が、依頼につながります。発信の始め方は医師が情報発信で収入を作るまでで解説しています。
執筆からの派生
執筆の実績があると、監修の依頼にも広がります。執筆副業とあわせて取り組むと、相乗効果があります。詳しくは医師の執筆・寄稿副業を参照してください。
単価の考え方
監修の単価は、案件の内容と責任範囲によって変わります。
単発の記事監修から、継続的な商品監修まで幅があります。自分の名前や肩書きを出す監修は、その分責任も大きくなるため、単価もそれに見合ったものになります。専門性が高いほど、単価は上がる傾向があります。
安請け合いせず、責任範囲に見合った単価かを確認することが大事です。
名前を出す監修の注意点
医療監修で最も注意すべきは、自分の名前と信頼を貸すことのリスクです。
内容の最終確認
監修医として名前が出る以上、その内容の責任を負います。監修を通した内容に誤りや誇大表現があれば、自分の信頼が傷つきます。表面的な確認で済ませず、内容をしっかり検証してください。
薬機法・医療広告の視点
監修する内容が、薬機法や医療広告の規制に触れないかを確認する必要があります。特に商品広告の監修では、効果の断定や誇大な表現がないかを慎重に見てください。
監修範囲の明確化
「どこまでを監修したか」を明確にしておくことも大事です。監修していない部分まで責任を問われないよう、範囲を契約で確認しておくと安全です。
薬機法は、医師の名前そのものを名指ししています
ここを知らずに引き受けている医師が多くいます。
薬機法第66条は誇大広告を禁じています。その第2項が、監修に直接関わります。
「医師が保証したと誤解されるおそれがある」という書き方が、それだけで誇大広告に当たると定められています。
つまり、監修医として名前を出すこと自体が、見せ方によっては規制の構成要素になります。内容が医学的に正しくても、「医師監修だから効く」と読める作りになっていれば、そこが問題になります。
そして条文は「何人も」で始まっています。広告主だけの話として扱わないでください。
確認すべきなのは、次の3点です。
1. 自分の名前が、効果の保証として使われていないか
2. 「医師監修」の表示が、商品の効能と結びつけて配置されていないか
3. 体験談やビフォーアフターの近くに、自分の名前が置かれていないか
3番が見落とされます。 監修したのは本文でも、レイアウト上で体験談の隣に名前が来ていれば、読者にはそれを保証したように見えます。
監修したあとに、本文を書き換えられることがあります
実務でいちばん実害が出るのがここです。
監修を終えて返した原稿が、公開前に編集されることがあります。 見出しが変わる、表現が強くなる、自分が削った一文が戻っている。そして自分の名前だけがそのまま載ります。
悪意があるとは限りません。編集や販促の都合で、後から手が入るだけです。ただし結果として、自分が確認していない文章に名前がついた状態になります。
防ぐ方法は1つしかありません。
公開前の最終版を、もう一度自分が確認する。 これを契約に入れてください。「修正が入った場合は再確認する」と一文あるだけで、状況が変わります。
契約で決めておく6つ
口頭で受けると、あとで揉めます。次の6点は、着手前に文面で確認してください。
1. 監修の範囲。どの部分を見て、どの部分を見ていないのか
2. 名前と肩書きの表示方法。実名か、所属を出すか、写真を使うか
3. 使用期間。いつまで名前を載せてよいのか
4. 修正が入った場合の再確認。公開前の最終版を見られるか
5. 掲載の取りやめを求められるか。後から問題が分かったときに、名前を外せるか
6. 二次利用の範囲。その記事を広告素材やパンフレットに転用してよいか
3番と5番が抜けている契約が多くあります。 期限の定めがないと、何年も名前が残ります。取りやめの条項がないと、問題のある使われ方を止められません。
6番も要注意です。 記事の監修として引き受けたはずが、商品パッケージや店頭のポスターに名前が出ていた、ということが起こり得ます。
受けないほうがよい案件
次のどれかに当たるなら、単価が高くても見送ってください。
1. 完成した原稿を見せてもらえない。名前だけ貸す形になっています
2. 修正の指摘を反映してもらえない。監修として機能していません
3. 契約書がなく、口頭とメールだけ。範囲も期間も決まりません
4. 効果を断定する表現が多く、削っても戻ってくる
5. 自分の専門から外れている。確認できないものに名前は出せません
1番は、一定の割合であります。 「医師監修」の表示がほしいだけで、中身の確認は求められていない案件です。これは監修ではなく、名義の貸与です。
報酬の扱い
監修料は、バイトの給与とは扱いが違います。
1. 給与ではなく報酬として支払われるのが通例です
2. 源泉徴収されたうえで振り込まれます。手取りは額面より少なくなります
3. 源泉徴収された分は、確定申告で精算します
4. 企業から報酬を受けると、学会の利益相反の申告対象になることがあります
4番を忘れやすいので、いつ・どこから・いくら受け取ったかを記録しておいてください。
まとめ
医療監修は、記事や商品を医師の立場でチェックする副業です。執筆より負担が軽く、専門性をそのまま活かせます。
依頼は、医師向け案件サービス、自分の発信、執筆からの派生で得られます。名前を出す監修は責任が大きい分、単価もそれに見合います。内容の最終確認、薬機法の視点、監修範囲の明確化を徹底してください。
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