医師の働き方改革

医師の働き方改革

B水準の病院は全国に477施設|47都道府県の公表資料を全部数えました

医師の時間外労働の特例水準(B・連携B・C-1・C-2)の指定を受けた医療機関を、47都道府県の公表資料から全件集計しました。全国477施設・延べ700指定。病院全体の約6%にとどまること、指定事由の8割が救急医療であること、評価で改善を指摘された施設が66%に上ることまで、実データで整理しています。
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自分の病院は何水準か|指定と評価結果は県のサイトで公表されています

B・連携B・C水準の指定を受けた医療機関は、都道府県が医療法に基づいて公示しています。さらに医療機関勤務環境評価センターの評価結果まで公表されており、自分の病院の労務管理がどう評価されたかを読むことができます。調べ方と、一覧に載っている項目を整理しました。
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研修医の働き方改革|C-1水準だけ連続勤務が24時間までになる理由

C-1水準が適用される臨床研修医には、他の医師より手厚い健康確保措置が置かれています。連続勤務時間制限が28時間ではなく24時間であること、代償休息の付与が義務であること、代償休息つきの研修は募集時に明示しなければならないことまで、厚生労働省の資料で確認した内容を整理しました。
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医師の自己研鑽は労働時間に入るのか|厚生労働省が引いた3つの線

勉強会、論文作成、手術見学。所定労働時間外の自己研鑽が労働時間に当たるかどうかを、厚生労働省は通達で3つの類型に分けて示しています。上司の指示の有無が分かれ目であること、見学中に診療すれば労働時間になること、白衣を着用しないという環境整備まで、原文をもとに整理しました。
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面接指導の意見書|誰が書いて、どこまで回るのか

長時間労働医師の面接指導で作成される意見書について、様式例をもとに整理しました。睡眠負債と疲労の蓄積が4段階で記録されること、管理者が措置を書く前に本人が先に受け取ること、勤務する全ての医療機関へ本人が提出すること、月155時間を超えた場合の扱いまで。厚生労働省の様式例で確認した内容です。
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勤務間インターバルと代償休息|当直明けに何時間休めるのか

医師の勤務間インターバルは、始業から24時間以内に9時間、宿日直許可のない宿日直では始業から46時間以内に18時間と定められています。「継続した」休息であることの意味、宿日直許可の有無で扱いが変わる理由、代償休息を年次有給休暇で付与できないことまで、厚生労働省の資料で確認した内容を整理しました。
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宿日直許可と当直|あなたのその当直は労働時間に入らないのか

宿日直許可は病院単位で出るとは限りません。診療科・時間帯・業務の種類を限って許可されること、許可があっても通常と同態様の業務は労働時間になること、回数の限度は医療機関ごとに数えること、手当の下限が平均日額の3分の1であることまで、厚生労働省のFAQと許可基準で確認した内容を整理しました。
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長時間労働医師の面接指導|受けるのは義務なのか、誰がやるのか

長時間労働医師への面接指導について、受ける側の疑問を整理します。受けることが対象医師の義務でもあること、自分の病院の管理者は実施できないこと、所属長に知られたくない場合の扱い、結果と意見書が5年保存されることまで。厚生労働省の資料とFAQで確認した内容です。
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外勤とバイトは労働時間の上限に通算される|医師の働き方改革

医師の時間外・休日労働の上限は、全ての勤務先の労働時間を通算して判定されます。外勤もスポットバイトも含まれること、当直が宿日直許可の有無で扱いが変わること、許可があっても呼ばれた分は労働時間になることまで、厚生労働省の資料をもとに整理しました。
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医師の働き方改革|あなたの上限は何時間になったのか

2024年4月に始まった医師の時間外・休日労働の上限規制を、勤務医の立場から整理します。A水準960時間とB・連携B・C水準1,860時間の違い、全ての勤務先が通算される仕組み、面接指導と勤務間インターバルの義務まで。厚生労働省の資料で確認した内容をもとに解説します。