医師の自己研鑽は労働時間に入るのか|厚生労働省が引いた3つの線

医師の自己研鑽は労働時間に入るのか|厚生労働省が引いた3つの線 医師の働き方改革

夕方の勉強会。論文の執筆。翌日の手術の予習。他科の手術の見学。

これは労働時間なのでしょうか。

上限規制が始まってから、この問いは切実になりました。労働時間なら上限を削りますし、労働時間でないなら賃金は発生しません。

厚生労働省は、この線引きを通達で示しています。 令和元年7月1日付けの基発0701第9号「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」です。

なお、この記事は一般的な情報提供です。個別の適用については、勤務先の労務担当か、各都道府県の医療勤務環境改善支援センターに確認してください。

所定労働時間内なら、当然に労働時間です

まず、迷う余地のない部分から。

所定労働時間内において、医師が、使用者に指示された勤務場所(院内等)において研鑽を行う場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に労働時間となる

日勤帯に院内で勉強していれば、それは労働時間です。 ここに議論はありません。

問題は、そのあとです。

所定労働時間外の原則は、2つの条件で決まります

通達の中心はここです。

所定労働時間外に行う医師の研鑽は、診療等の本来業務と直接の関連性なく、かつ、業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者(以下「上司」という。)の明示・黙示の指示によらずに行われる限り、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しない

条件は2つです。

  1. 本来業務と直接の関連性がないこと
  2. 上司の明示・黙示の指示によらないこと

この2つを満たせば、院内にいても労働時間には当たりません。

そして、通達はすぐに逆向きの原則を置いています。

当該研鑽が、上司の明示・黙示の指示により行われるものである場合には、これが所定労働時間外に行われるものであっても、又は診療等の本来業務との直接の関連性なく行われるものであっても、一般的に労働時間に該当する

「黙示の指示」が入っている点が重要です。 明確に命じられていなくても、断れない空気で行われているものは、労働時間になりえます。

類型1|診療の知識と技能を身につけるための学習

通達は、研鑽を3つの類型に分けて判断を示しています。1つ目です。

具体例として挙げられているもの

  1. 診療ガイドラインについての勉強
  2. 新しい治療法や新薬についての勉強
  3. 自らが術者である手術や処置についての予習や振り返り
  4. シミュレーターを用いた手技の練習

判断

業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の指示なく行う時間は、在院していても一般的に労働時間に該当しないとされています。

ただし、ここに例外が1つ置かれています。

ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理として不可欠なものは、労働時間に該当する

「不可欠」かどうかが分かれ目です。 明日の手術の予習が、その手術を行ううえで不可欠なら、労働時間になりえます。

類型2|学位と専門医のための研究と論文

2つ目は、多くの若手が抱える部分です。

具体例として挙げられているもの

  1. 学会や外部の勉強会への参加・発表準備
  2. 院内勉強会への参加・発表準備
  3. 本来業務とは区別された臨床研究に係る診療データの整理、症例報告の作成、論文執筆
  4. 大学院の受験勉強
  5. 専門医の取得や更新に係る症例報告作成、講習会受講

判断

通達は、上司や先輩から論文作成を奨励されている事情があっても、業務上必須ではない行為を自由な意思で行う限り、労働時間に該当しないとしています。

ただし、労働時間になる場合が3つ明示されています。

  1. 研鑽の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課されているため、実施を余儀なくされている場合
  2. 研鑽が業務上必須である場合
  3. 業務上必須でなくとも、上司が明示・黙示の指示をして行わせる場合

1番は強い基準です。 やらないと不利益がある形になっていれば、それは自由な意思ではありません。

「自由な意思」とされる例が3つ挙げられています

判断が難しいため、通達は自由な意思と考えられる例を具体的に示しています。

  1. 勤務先の医療機関が主催する勉強会であるが、自由参加である
  2. 学会等への参加・発表や論文投稿が勤務先の医療機関に割り当てられているが、医師個人への割当はない
  3. 研究を本来業務とはしない医師が、院内の臨床データ等を利用し、院内で研究活動を行っているが、当該研究活動は、上司に命じられておらず、自主的に行っている

2番を裏返すと、個人に割り当てられている場合は自由な意思とは言いにくい、ということになります。 「今年は君が発表して」と名指しで決まっているなら、この例には当てはまりません。

類型3|手術の見学

3つ目は、線引きがいちばん明快です。

判断

業務上必須ではない見学を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の指示なく行う場合、その見学と、そのための待機時間は労働時間に該当しないとされています。

ただし、2段構えの例外があります。

ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った時間は、労働時間に該当すると考えられ、また、見学中に診療を行うことが慣習化、常態化している場合については、見学の時間全てが労働時間に該当する

慣習化・常態化していれば、見学の時間すべてが労働時間です。 実際に手を出した時間だけではありません。

見学に入ると必ず手洗いに呼ばれる、という運用になっているなら、この文が当てはまります。

病院がとるべき手続きが決まっています

通達は、線引きを明確にするための手続きも示しています。

医師が労働に該当しない研鑽を行う場合、医師自らが上司に申し出る形です。申出を受けた上司は、次の3点を確認することが考えられるとされています。

  1. 本来業務および本来業務に不可欠な準備・後処理のいずれにも該当しないこと
  2. その研鑽を行わないことについて制裁等の不利益はないこと
  3. 上司として指示しておらず、かつ、研鑽を開始する時点で本来業務および不可欠な準備・後処理は終了しており、本人はそれらの業務から離れてよいこと

3番が効きます。 業務が残っている状態で研鑽を始めるなら、それは業務から離れられていません。

白衣を脱ぐ、という話

環境整備の項目に、現場で話題になる一文があります。

院内に勤務場所とは別に、労働に該当しない研鑽を行う場所を設けること、労働に該当しない研鑽を行う場合には、白衣を着用せずに行うこととすること等により、通常勤務ではないことが外形的に明確に見分けられる措置を講ずることが考えられる

奇異に聞こえるかもしれませんが、目的は明確です。

通達はその前提として、こう書いています。

労働に該当しない研鑽を行うために在院する医師については、権利として労働から離れることを保障されている必要があるところ、診療体制には含めず、突発的な必要性が生じた場合を除き、診療等の通常業務への従事を指示しないことが求められる

要点は「診療体制に含めない」ことです。 白衣はその手段の1つにすぎません。

見学のように場所や服装が限定されて対応が難しい場合は、診療体制に含まれていないことを明確にしておくこととされています。

周知の範囲と、記録の保存

環境整備には、さらに3つの求めがあります。

  1. 医療機関ごとに、研鑽に対する考え方、所定労働時間外に在院する場合の手続き、診療体制に含めない取扱いを明確化し、書面に示すこと
  2. それを院内職員に周知すること。上司だけでなく医師本人にも、さらに他の職種も含めて周知すること
  3. 申出への確認や指示の記録を保存すること

2番の「他の職種も含めて」が実務的です。 看護師が「先生がいるから」と声をかける状況では、診療体制に含めない運用は成り立ちません。

記録の保存期間については、労働基準法第109条で労働関係に関する重要書類を3年間保存することとされている点を参考に定めるよう示されています。

自分の病院を確認する

制度を知ったうえで、次のことを確かめられます。

  1. 研鑽の取扱いが書面になっているか
  2. 申し出る先と方法が決まっているか
  3. 研鑽中に診療体制から外れる運用があるか
  4. 見学に入ったときに、診療を頼まれることが常態化していないか

1番が無い病院では、そもそも線が引かれていません。 その状態で在院時間だけが記録されていくと、上限の管理も賃金の計算も曖昧なまま進みます。

上限そのものの仕組みは、こちらで整理しています。

→ 医師の働き方改革|あなたの上限は何時間になったのか

まとめ

  1. 線引きは、令和元年7月1日の通達で示されている
  2. 所定労働時間内の研鑽は、当然に労働時間
  3. 所定労働時間外は、本来業務と直接の関連性がなく、上司の指示によらないなら、在院していても労働時間ではない
  4. 逆に、上司の明示・黙示の指示によるものは労働時間
  5. 診療の準備または後処理として不可欠なものは労働時間
  6. 不実施に制裁等の不利益があれば、自由な意思とは言えない
  7. 学会発表が個人に割り当てられている場合は、自由な意思の例に当てはまらない
  8. 見学中に診療をすればその時間は労働時間。常態化していれば見学の時間すべて
  9. 病院は、申出の手続きと、診療体制に含めない運用を整備する必要がある
  10. 記録の保存期間は、労働基準法第109条の3年間が参考とされている

「自己研鑽だから労働時間ではない」は、条件付きの結論です。 条件を満たしているかどうかは、自分の病院の運用を見ないと分かりません。

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ご注意

この記事は一般的な情報提供であり、個別の労務判断を示すものではありません。記載内容は厚生労働省の通達「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」(令和元年7月1日 基発0701第9号)をもとに整理していますが、制度は見直しが進められており、運用の解釈が変わることがあります。実際の判断は個別の事情によります。勤務先での取り扱いについては、勤務先の労務担当または各都道府県の医療勤務環境改善支援センターにご確認ください。

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