副業の法人化はいくらから得か|損益分岐を自分の数字で出す

副業の法人化はいくらから得か メーター・シミュレーター

「副業が800万円を超えたら法人化」という数字を見たことがあると思います。

この数字には根拠がありません。少なくとも、医師には当てはまりません。

この記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断を示すものではありません。具体的な判断は税理士にご確認ください。

なぜ一般論が当てはまらないのか

法人化の損益分岐は、税率差と固定費の綱引きで決まります。

  • 税率差:個人の所得税・住民税の限界税率と、法人税率の差
  • 固定費:法人住民税の均等割、社会保険、税理士報酬、設立費用

一般論の「800万円」は、個人の課税所得がゼロから始まる前提で計算されています。

ところが勤務医は違います。常勤の給与所得がすでに積み上がっている状態で、副業所得がその上に乗ります。

年収1,500万円の勤務医が副業で300万円得たら、その300万円には最初から高い限界税率がかかります。副業だけを見て「300万円だから法人化は早い」と判断すると、外れます。

勤務医の場合、損益分岐は一般論より手前に来ます。

計算に必要なもの

1. 常勤先の給与収入

2. 副業の売上と経費

3. 法人にした場合の役員報酬の設定額

4. 法人の固定費(均等割・社会保険・税理士報酬)

4が抜けている計算が非常に多い。

法人住民税の均等割は赤字でも発生します。社会保険は役員報酬を出せば加入義務が生じます。税理士報酬も毎年かかります。これらを足すと、年間で数十万円の固定費になります。

税率差で浮く額が固定費を上回って初めて、法人化が得になります。

自分の数字で出す

副業法人化 損益分岐シミュレーターは、常勤の給与と副業の所得を別々に入れられるようにしてあります。登録は不要で、入力内容はサーバーに送っていません。

2026年分の税制で計算しています。基礎控除と給与所得控除の額は改正で動いているため、古い計算機を使うと結果がずれます。

法人化で変わるのは税金だけではない

得か損かを税額だけで決めると、後で困ることがあります。

勤務先の規定。副業そのものを禁じている病院、届出を求める病院があります。法人の代表になることが引っかかる場合もあります。税金の話より先に、ここを確認してください。

手間。決算、申告、社会保険の手続きが毎年発生します。税理士に任せても、資料を揃えるのは自分です。

やめにくさ。法人は作るより畳むほうが手間もお金もかかります。副業が一時的なものなら、作らないほうが早いこともあります。

判断の順番

1. 勤務先の規定を確認する(これが通らなければ他は無意味)

2. 副業所得が来年以降も続く見込みかを確認する

3. シミュレーターで損益分岐を出す

4. 浮く額が固定費と手間に見合うかを判断する

5. 税理士に当てる

3から始める人が多いのですが、1と2が先です。

法人化の前にできること

分岐点に届いていないなら、先に効くものがあります。

  • 経費の範囲を正しく取る(学会費、書籍、通信費の按分)
  • 少額減価償却資産の特例を使う(2026年4月以降、取得価額40万円未満が対象。国税庁のページは30万円のままの箇所があるので注意)
  • 小規模企業共済
  • iDeCoの拠出枠
  • 病院との交渉で、給与と事業所得の受け取り方を分ける

最後の1つは効果が大きい一方、相手のある話です。勤務医の「真の」時給メーターで実質時給を出しておくと、交渉の材料になります。

まとめ

  • 「800万円」は勤務医には当てはまらない。給与所得が下に積まれているため分岐は手前に来る
  • 固定費(均等割・社会保険・税理士報酬)を入れないと計算にならない
  • 税額より先に勤務先の規定を確認する
  • 分岐に届かないなら、経費・共済・控除の整理が先

損益分岐シミュレーターで自分の数字を出す

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