2024年4月から、勤務医にも時間外・休日労働の上限規制が適用されています。
制度が始まって1年以上が経ちますが、外来で同僚に聞いてみると、自分が何水準なのかを答えられる医師はほとんどいません。 病院から説明を受けた記憶がない、という人も珍しくありません。
この記事では、勤務医が自分の状況を判断するために必要な部分だけを整理します。
なお、この記事は一般的な情報提供です。個別の適用については、勤務先の労務担当か、各都道府県の医療勤務環境改善支援センターに確認してください。
結論から。上限の数字は2つしかありません
複雑に見えますが、年間の上限は960時間か1,860時間のどちらかです。
- A水準 … 年960時間。一般の労働者と同じ水準
- B・連携B・C-1・C-2水準 … 年1,860時間
この1,860時間という枠は、誰でも使えるものではありません。都道府県が、地域の医療提供体制に照らして、その医療機関の労務管理体制を確認したうえで指定した場合に限られます。
つまり、上限を決めているのは自分でも上司でもなく、勤務先が受けている指定です。
5つの水準が、それぞれ何のためにあるのか
数字は同じ1,860時間でも、指定の理由が違います。
- A水準 — 一般の労働者と同程度。特例の指定を受けていない場合はここです
- B水準 — その医療機関が所在する地域の医療提供体制を確保するため。救急や周産期のように、地域で代替が効かない医療を担う病院が想定されています
- 連携B水準 — その医療機関が医師の派遣を通じて地域の医療提供体制を確保するため
- C-1水準 — 臨床研修・専門研修のため
- C-2水準 — 高度な技能の修得研修のため
注意が要るのが連携B水準です。
連携Bは「医師を派遣する側の病院」に適用されます。法令上の上限は年1,860時間になりますが、その病院1か所での上限は年960時間です。 派遣先での勤務と合わせて1,860時間、という組み立てになっています。
大学病院から関連病院へ出ている医師は、この形に当たることがあります。
ここが本題です。全ての勤務先が通算されます
この記事でいちばん伝えたいのはここです。
厚生労働省の説明にはこう書かれています。
時間外・休日労働の上限規制は、その医師の各勤務先医療機関の全ての労働時間を通算し、時間外・休日労働時間を算出した上で適用されます
外勤も、スポットバイトも、当直も、通算されます。
本務先だけで判断するものではありません。
これが意味することは単純です。
- 本務先で960時間に収まっていても、外勤を足すと超えることがある
- 上限の管理は、勤務先ごとではなくその医師個人について行われる
- 複数の勤務先を持つ医師ほど、自分で把握しておく必要がある
副業や外勤を増やす話をするとき、この制度は避けて通れません。 単価や案件の探し方の前に、自分の枠がいくら残っているのかという問題があります。
A水準でも、面接指導は義務です
ここは誤解が多い部分です。
「自分はA水準だから、追加の措置は関係ない」と考えている医師がいます。違います。
厚生労働省の表では、面接指導はA水準を含む全ての水準で「義務」とされています。努力義務にとどまるのは、A水準における休息時間の確保だけです。
整理するとこうなります。
- 面接指導 … A・B・連携B・C-1・C-2の全てで義務
- 休息時間の確保 … A水準は努力義務、B・連携B・C-1・C-2は義務
面接指導は「超えてから」ではありません
もう1つ、見落とされやすい点があります。
面接指導の対象は、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師全員です。
「見込まれる」段階で対象になります。 100時間を超えた後に振り返って行うものではありません。
医療機関の管理者に義務づけられている措置なので、本来は病院側が把握して声をかける仕組みです。声がかからないまま月100時間に近づいている場合は、労務担当に確認する理由があります。
面接指導で何を聞かれるのか、意見書に何が書かれるのかは、別の記事で扱っています。
→ 長時間労働医師の面接指導|受けるのは義務なのか、誰がやるのか
→ 面接指導の意見書|誰が書いて、どこまで回るのか
勤務間インターバルという考え方
長時間労働が可能になる水準では、休息の確保が義務になります。
厚生労働省が挙げている例は、始業から24時間以内に9時間の連続した休息を確保するというものです。
数字だけ見ると足りているように思えるかもしれませんが、当直明けにそのまま外来へ入る勤務を思い浮かべると、実務的には簡単ではないことが分かります。
具体的な運用は勤務先の体制によって変わります。連続勤務の扱いを含めて、別記事で整理しています。
→ 勤務間インターバルと代償休息|当直明けに何時間休めるのか
1,860時間まで働く義務ではありません
これも押さえておいてください。
厚生労働省は、指定を受けた場合について次のように述べています。
労使の協定で定める時間外・休日労働の時間は必要最小限にとどめられるべきものであり、こうしたB、連携B、C-1、C-2水準が適用される場合に必ずこの上限まで働かなければならなくなるものではありません
指定は「そこまで働かせてよい」という許可ではなく、「やむを得ない場合の天井」です。
実際に各医療機関で働ける時間は、この範囲内で結ばれる36協定で決まります。自分の勤務先の36協定で何時間と定められているかは、確認する価値があります。
自分の水準を確認する3つの方法
制度を知っても、自分が何水準かが分からなければ動けません。次の順で確認できます。
- 勤務先の労務担当・人事課に聞く … 都道府県の指定を受けているか、受けているならどの水準かは、病院が把握しています
- 36協定を確認する … 実際に働ける上限は協定で決まります。労働者代表を通じて内容を確認できます
- 医療勤務環境改善支援センターに相談する … 各都道府県に設けられています。医療機関からの相談に応じる窓口ですが、制度の一般的な確認先として使えます
複数の勤務先がある場合は、それぞれで確認したうえで合計してください。 通算されるのは自分の労働時間であって、病院ごとの枠ではありません。
なお、聞かずに調べる方法もあります。指定を受けた医療機関は都道府県が公示しており、評価結果まで公表されています。
→ 自分の病院は何水準か|指定と評価結果は県のサイトで公表されています
制度は現在も見直しが進んでいます
最後に、扱いに注意が要る点を書いておきます。
この制度は完成したものではありません。 厚生労働省では「医師の働き方改革の推進等に関する検討会」が継続して開かれており、運用の見直しが議論されています。
この記事は、厚生労働省が公開している資料をもとに整理したものです。数字や要件は変わることがあります。 実際の判断をする前に、必ず最新の情報を確認してください。
まとめ
- 年間の上限は960時間(A水準)か1,860時間(B・連携B・C-1・C-2水準)のどちらか
- 1,860時間の枠は、都道府県の指定を受けた医療機関に限られる
- 連携B水準は、その病院1か所では960時間
- 全ての勤務先の労働時間が通算される。外勤もバイトも含まれる
- 面接指導はA水準を含む全水準で義務。努力義務なのはA水準の休息確保だけ
- 面接指導の対象は「月100時間以上になると見込まれる」段階
- 指定を受けても、上限まで働く義務はない
自分が何水準で、いま何時間使っているのか。 ここを把握していないと、外勤を増やす判断も、減らす判断もできません。まずは勤務先に確認するところからです。
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ご注意
この記事は一般的な情報提供であり、個別の労務判断を示すものではありません。記載内容は厚生労働省が公開している資料をもとに整理していますが、制度は見直しが進められており、要件や数字が変わることがあります。自分に適用される水準や、勤務先の36協定の内容については、勤務先の労務担当または各都道府県の医療勤務環境改善支援センターにご確認ください。


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